レインボーノッツ合同会社

SOGIE/ LGBTQ+ コラム

(4) 知っていますか?「改正パワハラ防止法」

2020年6月〜適用(中小企業は2022年4月〜)となった改正パワハラ防止法、正式名称は「労働施策総合推進法」ですが、この法律について、ご紹介しましょう。

■ SOGIハラスメントとアウティングは、パワハラに該当します。

従来からLGBTに関しては、厚生労働省の定める「セクハラ指針」に、LGBTに関するセクハラの防止が明記されています。

そしてパワハラ防止法においては、SOGIハラスメント(相手の性的指向や性自認に関する侮辱的な言動)、アウティング(労働者の性的指向・性自認などを本人の了解を得ずに暴露すること)といった行為もパワーハラスメントであると、明確に謳われています。企業にはそれらを防止する義務が法律で定められた、という内容になっています。

具体的には、以下の取り組みが必要となっています。
いずれもSOGIハラスメント・アウティングも対象となります。
 (1) 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 (2) 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 (3) 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
 (4) (1)〜(3)に併せて講ずべき措置

少なくとも人事部や労務管理担当者、相談担当者は、SOGI(性的指向・性自認)など、性の多様性に関する基礎知識、SOGIハラスメント・アウティングとは何かを知っておくことが必要です。そしてSOGIハラスメント・アウティングを行ってはならないことを就業規則などに記載し、かつ従業員へ周知・啓発することも求められています。

(参考URL)
● 厚労省HP 職場におけるハラスメント防止のために
● LGBT法連合会 【声明】改正労働施策総合推進法の施行による 事業主の性的指向・性自認に関する取り組みの義務付けにあたって

■ 実務に役立つ「SOGIハラスメント・アウティング対策ガイドライン」をお勧めします。



なお、LGBT法連合会制作の「SOGIハラスメントおよびアウティング対策ガイドライン」は、指針の概要、求められる施策の具体的な内容と対応、規定例、取り組みチェックリストなどがまとめられており、とても実務的な内容です。ぜひご活用ください。

「知らなかった」「悪意はなかった」では、すまされなくなっている、という認識は、特に役員や管理職、マネージャーの立場の皆さんにぜひ確認いただきたいと思います。職場においてSOGIハラやアウティングなどの言動は許さないという、積極的な姿勢を示すことが必要です。

五十嵐 ゆり

1973年東京都生まれ。2012年、LGBTQ支援団体Rainbow Soupを発足。2015年3月にNPO法人化し、レズビアンであることをオープンにする。2015年7月、アメリカ国務省主催のLGBTプログラム研修生に選抜され、全米各地を訪問。2017年8月、オランダ・アムステルダム市より招聘を受け「international guests Amsterdam Pride 2017」プログラムに参加。
2018年、レインボーノッツ合同会社を設立。当事者としての経験や最新情報などをベースに、企業・自治体のSOGI・LGBTQ施策支援・社外相談窓口対応を展開。2019年〜2023年6月まで一社LGBT法連合会理事を務める。2023年4月より、NPO法人プライドハウス東京 共同代表に就任。

  • 一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所 認定トレーナー
  • 筑紫女学園大学非常勤講師